一時支援金は、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、前年または前々年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるもの。
株式会社補助金ポータル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:福井彰次)は、事業再構築補助金についてのウェビナーを実施いたします | 決まり次第経済産業省のホームページにてお知らせされるとのことなので 最新情報についてはホームページでご確認ください |
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営業の実態があるかや制度を正しく理解しているのかをテレビ会議や対面などで確認し、認められた事業者は「事業確認通知」と呼ばれる番号を受け取ります | 【経済産業省 一時金】 総合支援資金の再貸付 対象者 対象者は下記の通りになります |
中小法人等:上限60万円• マイページ上からの書類の提出期限延長の申込み(2)、3))は5月25日から開始している | 中小法人等:上限60万円• ) 給付規程については、以下の資料をご覧ください |
こちらに掲載のないご質問については、以下の相談窓口にてお電話でもご相談を承っております | (New! 1.一時支援金の対象要件について | 車での移動販売など、店舗を構えずに対面で個人顧客に販売活動を行っている事業者は給付対象となりますか? 宣言地域の個人顧客との継続した取引があり、緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていれば、店舗を構えずに対面で販売活動を行っていたとしても、給付対象となり得ます |
これは、営業実態がないにもかかわらず持続化給付金を不正に受け取るケースが相次いだことを踏まえた対応です | TEL:0120- 211-240• なお、次の「登録確認機関」に「事前確認」を依頼すると、「事前確認」時に必要な書類について省略等の特例措置がありますので、極力次の機関に「事前確認」を依頼する方がいいでしょう |
6.まとめ 一時支援金のよくある質問について、Q&Aでお伝えしてきました | 登録完了後にマイページにログインし、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から、申請期限に間に合わない理由などを書いて5月31日までに申し込んでください |
なお、給付要件等は今後変更になる場合があるため、詳細については経済産業省のホームページにてご確認ください | 申請の前に税理士や行政書士、地方銀行や商工会議所などで作る「事業確認機関」が、事業者の営業実態を確認する手続きが行われます |
いずれも地域的な制限はありません | 飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある |
この事前確認が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるので注意が必要だ | 延長申請は5月25日からできるようになります |
営業時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応). のマイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きをしてください | 補助金や助成金を使って事業を成長させていく、売り上げを増大させていく経営者のサポートをしている補助金ポータルは、【国策と民間企業を繋ぐプラットフォーム】というミッションを掲げています |